2019-06-21 第198回国会 衆議院 本会議 第31号
このような原処分は、開示請求者にとって、具体的な文書名や当該文書中、どのような情報がどのような理由によって不開示となるのかを十分に了知できないため、審査請求を行うに当たって、具体的、効果的な主張をすることを困難にさせているものであるから、理由の提示の要件を欠くと言わざるを得ず、法九条二項の趣旨及び行政手続法八条一項に照らし、違法であるので、上記の不開示情報該当性について検討するまでもなく、取り消すべきである
このような原処分は、開示請求者にとって、具体的な文書名や当該文書中、どのような情報がどのような理由によって不開示となるのかを十分に了知できないため、審査請求を行うに当たって、具体的、効果的な主張をすることを困難にさせているものであるから、理由の提示の要件を欠くと言わざるを得ず、法九条二項の趣旨及び行政手続法八条一項に照らし、違法であるので、上記の不開示情報該当性について検討するまでもなく、取り消すべきである
○上川国務大臣 それぞれの行政機関が責任を持って不開示情報該当性を精査する必要があるということでございますので、先ほど申し上げたとおり、ある程度時間がかかるということでございますので、具体的な時期は、私の方からは今直ちにお答えすることができません。
不開示情報該当性は、時の経過であるとか、あるいは社会情勢の変化、事務事業の進行状況などに伴って変化をしてまいります。以前不開示とされた文書でありましても、時の経過等により開示の判断がされることはこれまでも、そしてこれから先も十分あり得るということを大前提とした上で、ただ、個々の情報の特性がございます。個人情報であるとか、あるいは外交防衛情報等がございます。
○政府委員(瀧上信光君) 御指摘のボーン・インデックスと申しますのは、アメリカの訴訟におきましてボーン対ローゼン事件訴訟というのが一九七三年にコロンビア特別区巡回控訴裁判所でございましたが、そこの判例で確立されたものでございまして、不開示情報該当性の立証のため行政機関が作成し、裁判所に提出する説明文書というものでございます。
いずれにしても、不開示情報該当性の判断は、事後的に司法審査に服することとなることから、乱用されるとは考えておりません。 次に、個人のプライバシーの保護等についてのお尋ねもございました。 個人のプライバシーなど、個人の基本的人権は十分に保護すべきであると考えております。